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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第十六条 (登録があつた場合の処理)

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令
(登録があつた場合の処理)

第十六条

質権の変更又は移転の登録があつたときは、電話取扱局は、その登録により変更された登録事項を朱まつし、設定の登録用紙にその旨及びその年月日を記入しなければならない。

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