(登録の回復の請求) 第十五条 第六条の規定による登録の回復の請求は、登録によつて利益を受ける者だけですることができる。2前項の登録の回復の請求の手続については、この規則で定めるもののほか、会社が定める。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗