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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第十五条 (登録の回復の請求)

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令
(登録の回復の請求)

第十五条

第六条の規定による登録の回復の請求は、登録によつて利益を受ける者だけですることができる。

2前項の登録の回復の請求の手続については、この規則で定めるもののほか、会社が定める。

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