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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第十四条 (日附印)

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令
(日附印)

第十四条

施行令第六条及び前条の登録を証する印は、会社が定める日附印とする。

2会社は、前項の日附印を公示しなければならない。

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