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電話加入権質に関する臨時特例法施行令 第六条 (登録の方法)
昭和三十三年政令第百八十号
政令
(登録の方法)
第六条
登録は、電話加入権質原簿に登録請求書をつづり、これに登録を証する印を押してするものとする。
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この条文を参照している条文
電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第14条
← 第五条(登録請求書の記載事項)
電話加入権質に関する臨時特例法施行令 目次
第七条(電話加入権質原簿の閲覧) →