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電話加入権質に関する臨時特例法施行令 第七条 (電話加入権質原簿の閲覧)

昭和三十三年政令第百八十号政令
(電話加入権質原簿の閲覧)

第七条

利害関係人は、電話加入権質原簿の利害関係のある部分の閲覧を請求することができる。

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