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電話加入権質に関する臨時特例法施行令 第八条 (総務省令への委任)
昭和三十三年政令第百八十号
政令
(総務省令への委任)
第八条
法及びこの政令で定めるもののほか、電話加入権質原簿及びその登録に関して必要な事項は、総務省令で定める。
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