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電話加入権質に関する臨時特例法施行令 第五条 (登録請求書の記載事項)

昭和三十三年政令第百八十号政令
(登録請求書の記載事項)

第五条

登録の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該電話加入権に係る電話の電話番号
  2. 請求者の氏名又は名称及び住所
  3. 登録の原因及びその日附
  4. 登録の目的

2前項の請求書が質権の設定の登録に係るものであるときは、同項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 債権の額(質権が一定の金額を目的としない債権を担保するものであるときは、その限度額)
  2. 登録の原因に弁済期、利息、違約金又は賠償額その他の定があるときは、その定
  3. 質権設定者が債務者でないときは、その債務者の氏名又は名称及び住所

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