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電話加入権質に関する臨時特例法施行令 第四条 (管轄電話取扱局)

昭和三十三年政令第百八十号政令
(管轄電話取扱局)

第四条

電話加入権質原簿への登録に関する事務は、当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局が取り扱う。

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