条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電話加入権質に関する臨時特例法施行令
› 第四条
電話加入権質に関する臨時特例法施行令 第四条 (管轄電話取扱局)
昭和三十三年政令第百八十号
政令
(管轄電話取扱局)
第四条
電話加入権質原簿への登録に関する事務は、当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局が取り扱う。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電話加入権質に関する臨時特例法施行令第四条(管轄電話取扱局)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第3条
← 第三条(質権の登録)
電話加入権質に関する臨時特例法施行令 目次
第五条(登録請求書の記載事項) →