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電話加入権質に関する臨時特例法施行令 第三条 (質権の登録)

昭和三十三年政令第百八十号政令
(質権の登録)

第三条

電話加入権質原簿への登録は、電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅について行う。

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