(電話加入権質原簿) 第二条 電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に、法第五条第一項の原簿として電話加入権質原簿を備える。2電話加入権質原簿は、登録の請求書をつづつて調製し、つづつた請求書を登録用紙とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗