(附属書類つづり込帳)
第三条
電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号。以下「施行令」という。)第四条の電話取扱局(以下単に「電話取扱局」という。)は、登録事務に関して、質原簿のほか、第十二条又は第二十三条の規定により提出された書類をつづり込んで作成した附属書類つづり込帳を設けなければならない。
電話加入権質に関する臨時特例法施行令(昭和三十三年政令第百八十号。以下「施行令」という。)第四条の電話取扱局(以下単に「電話取扱局」という。)は、登録事務に関して、質原簿のほか、第十二条又は第二十三条の規定により提出された書類をつづり込んで作成した附属書類つづり込帳を設けなければならない。