(保存期間)
第四条
質原簿は、永久に保存しなければならない。
2消滅した質権の質原簿につづり込んだ登録用紙は、その登録をまつ消した日から五年間保存しなければならない。
3附属書類つづり込帳につづり込んだ書類は、これらの書類に係る登録又は届出があつた日から五年間保存しなければならない。
質原簿は、永久に保存しなければならない。
2消滅した質権の質原簿につづり込んだ登録用紙は、その登録をまつ消した日から五年間保存しなければならない。
3附属書類つづり込帳につづり込んだ書類は、これらの書類に係る登録又は届出があつた日から五年間保存しなければならない。