(持出禁止) 第五条 質原簿及び附属書類つづり込帳は、事変を避けるためでなければ、電話取扱局外に持ち出してはならない。ただし、附属書類つづり込帳については、裁判所の命令又は嘱託があつた場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗