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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第五条 (持出禁止)

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令
(持出禁止)

第五条

質原簿及び附属書類つづり込帳は、事変を避けるためでなければ、電話取扱局外に持ち出してはならない。ただし、附属書類つづり込帳については、裁判所の命令又は嘱託があつた場合は、この限りでない。

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