(質原簿の滅失の場合の措置)
第六条
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、質原簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復を請求するときはなお登録の効力が存続する旨を公示しなければならない。
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、質原簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復を請求するときはなお登録の効力が存続する旨を公示しなければならない。