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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第二十二条 (公示方法)
昭和三十三年郵政省令第十八号
府省令
(公示方法)
第二十二条
第六条
及び
第十四条第二項
の規定による公示は、官報に少なくとも一回しなければならない。
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第6条
第14条
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