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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第二十一条 (電話加入契約の解除)

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令
(電話加入契約の解除)

第二十一条

第十九条第二項の規定は、質権が設定されている電話加入契約について、会社が当該電話加入契約を解除した場合及び電話加入権を有する者が質権者の承諾を得て当該電話加入契約を解除した場合に準用する。

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