(電話加入契約の解除) 第二十一条 第十九条第二項の規定は、質権が設定されている電話加入契約について、会社が当該電話加入契約を解除した場合及び電話加入権を有する者が質権者の承諾を得て当該電話加入契約を解除した場合に準用する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗