(催告をした場合の処理等)
第十九条
電話取扱局は、会社が電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号。以下「特例法」という。)第七条の規定による催告をしたときはその旨及び同条に定める消滅の登録があつたものとみなす期日を、質権者から同条の規定による質権の存続の届出があつたときはその旨を設定の登録用紙に記入して日附印を押さなければならない。
2電話取扱局は、会社が特例法第七条の規定により質権の消滅の登録があつたものとみなしたときは、その旨を設定の登録用紙に記入して日附印を押し、当該質権の登録用紙を朱まつしなければならない。