(弁済期後における届出等の催告)
第七条
会社は、質権の被担保債権の弁済期が到来した日から三月を経過してなお第五条第一項の規定による質権の消滅の登録がないときは、質権者に対して、一定の期日までに当該質権の存続の届出又は消滅の登録をなすべき旨及びその届出又は登録をしないときは当該期日に消滅の登録があつたものとみなす旨を催告することができる。存続の届出があつた質権について、届出の日から三月を経過したときも、同様とする。
2前項の催告は、同項の期日から二週間前までにしなければならない。
会社は、質権の被担保債権の弁済期が到来した日から三月を経過してなお第五条第一項の規定による質権の消滅の登録がないときは、質権者に対して、一定の期日までに当該質権の存続の届出又は消滅の登録をなすべき旨及びその届出又は登録をしないときは当該期日に消滅の登録があつたものとみなす旨を催告することができる。存続の届出があつた質権について、届出の日から三月を経過したときも、同様とする。
2前項の催告は、同項の期日から二週間前までにしなければならない。