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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第二十条 (電話番号の変更)

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令
(電話番号の変更)

第二十条

電話加入権に係る電話の電話番号の変更があつたときは、質原簿に記載した当該電話番号は、変更されたものとみなす。この場合において、電話取扱局は、質原簿に記載された変更前の電話番号を朱まつして新たな電話番号を記入した後、設定の登録用紙に、その変更の年月日及び理由を記入して日附印を押さなければならない。

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