第二条 消滅した質権に係る登録用紙について、第十七条又は第十九条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による処理をしたときは、当該質権の登録用紙を別につづつて消滅した質権の質原簿を調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗