条文くん法令検索 AIに質問する

電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第二条

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令

第二条

消滅した質権に係る登録用紙について、第十七条又は第十九条第二項第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による処理をしたときは、当該質権の登録用紙を別につづつて消滅した質権の質原簿を調製しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(電話加入権質原簿) 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 目次 第三条(附属書類つづり込帳) →