(添付書類) 第十二条 代理人による登録の請求は、登録請求書にその権限を証する書類を添えてしなければならない。2第八条第二項第二号及び第三号に掲げる者が行う登録の請求並びに第九条及び第十条の登録の請求は、登録請求書に登録の原因を証する書類を添えてしなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗