条文くん法令検索 AIに質問する

電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第十三条 (副本の還付)

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令
(副本の還付)

第十三条

電話取扱局は、登録を完了したときは、登録請求書の副本にその受付の年月日及び受付番号を記載し登録を証する印を押して、これを請求者に還付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第十三条(副本の還付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(添付書類) 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 目次 第十四条(日附印) →