(副本の還付) 第十三条 電話取扱局は、登録を完了したときは、登録請求書の副本にその受付の年月日及び受付番号を記載し登録を証する印を押して、これを請求者に還付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗