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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第十一条 (登録請求書)

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令
(登録請求書)

第十一条

登録の請求は、電話取扱局が交付する別記様式による書類(以下「登録請求書」という。)正副二通を提出してしなければならない。

2登録請求書には、請求者が記名押印しなければならない。

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