(登録請求書) 第十一条 登録の請求は、電話取扱局が交付する別記様式による書類(以下「登録請求書」という。)正副二通を提出してしなければならない。2登録請求書には、請求者が記名押印しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗