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電話加入権質に関する臨時特例法施行規則 第十条

昭和三十三年郵政省令第十八号府省令

第十条

質権者又は質権設定者の氏名若しくは名称及び住所の表示の変更の登録の請求は、当該質権者又は質権設定者だけですることができる。

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