(登録の請求)
第八条
質権の設定又は変更の登録の請求は、質権者及び質権設定者が、質権の移転の登録の請求は、質権の移転により質権を取得した者及び質権の移転により質権を失つた者が、共同してしなければならない。
2質権の消滅の登録の請求は、次の各号の一に該当する者だけですることができる。ただし、質権者が第二号若しくは第三号に掲げる者又は質権設定者と共同して請求することを妨げない。
- 一質権者
- 二電話加入権に対する滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による買受人
- 三電話加入権に対する強制執行若しくは担保権の実行(その例による競売を含む。)によりその電話加入権を取得した差押債権者又は買受人