(電磁的記録による保存)
第二十七条
電話取扱局が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該電話取扱局の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製するファイル(以下単に「ファイル」という。)により保存する方法により行わなければならない。