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地形調査作業規程準則
昭和二十九年総理府令第五十号
府省令
· 条文 31 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(地形調査の内容)
第三条
(定義)
第四条
(地形調査の作業)
第五条
(予察作業)
第六条
(現地作業)
第七条
(整理作業)
第八条
(地図の接合)
第九条
(地図における表示の方法)
第十条
(作業規程作成の方針)
第十一条
(既存資料の収集整理)
第十二条
(空中写真の判読)
第十三条
(水系予察図の作成)
第十四条
(傾斜分布予察図の作成)
第十五条
(地形分類予察図の作成)
第十六条
(自然地形分類予察図の作成)
第十七条
(現地作業の計画)
第十八条
(現地踏査の着眼点)
第十九条
(現地踏査による点検)
第二十条
(空中写真の判読ができないか又は困難である箇所の現地踏査)
第二十一条
(写真の撮影又は写生)
第二十二条
(現地作業上の注意事項)
第二十三条
(現地作業の結果)
第二十四条
(踏査素図)
第二十五条
(表面物質)
第二十六条
(野帳)
第二十七条
(水系図及び傾斜分布図の作成)
第二十八条
(谷密度図の作成)
第二十九条
(地形分類図の作成)
第三十条
(自然地形分類図の作成)
第三十一条
(地形説明書)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)