条文くん法令検索 AIに質問する

地形調査作業規程準則 第二十二条 (現地作業上の注意事項)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(現地作業上の注意事項)

第二十二条

現地作業においては、必要と認められる聞き取り及び資料の収集を行い、それらの内容の信頼度について十分検討するものとする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地形調査作業規程準則第二十二条(現地作業上の注意事項)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(写真の撮影又は写生) 地形調査作業規程準則 目次 第二十三条(現地作業の結果) →