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地形調査作業規程準則 第二十二条 (現地作業上の注意事項)
昭和二十九年総理府令第五十号
府省令
(現地作業上の注意事項)
第二十二条
現地作業においては、必要と認められる聞き取り及び資料の収集を行い、それらの内容の信頼度について十分検討するものとする。
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