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地形調査作業規程準則 第二十三条 (現地作業の結果)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(現地作業の結果)

第二十三条

現地作業の結果は、地形図(この章において「踏査素図」という。)及び野帳のみに記入するものとし、第五条第一項各号に掲げる地図は原則として改変しないものとする。

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