(現地作業の結果) 第二十三条 現地作業の結果は、地形図(この章において「踏査素図」という。)及び野帳のみに記入するものとし、第五条第一項各号に掲げる地図は原則として改変しないものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗