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地形調査作業規程準則 第二十四条 (踏査素図)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(踏査素図)

第二十四条

踏査素図には、次に掲げる事項を記入するものとする。

  1. 踏査経路
  2. 露頭観察地点
  3. 写真撮影又は写生の地点及びその方向
  4. 表面物質に関する事項
  5. 予察図と現況との相違事項
  6. 野帳記載地点
  7. その他踏査素図に記入することを適当とする事項

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