(踏査素図) 第二十四条 踏査素図には、次に掲げる事項を記入するものとする。一踏査経路二露頭観察地点三写真撮影又は写生の地点及びその方向四表面物質に関する事項五予察図と現況との相違事項六野帳記載地点七その他踏査素図に記入することを適当とする事項 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗