(野帳) 第二十六条 野帳に記載する事項は、第二十四条の規定により踏査素図に記入する事項以外の説明事項、参考事項及び踏査素図に記入することを適当としない事項とする。2野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗