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地形調査作業規程準則 第二十六条 (野帳)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(野帳)

第二十六条

野帳に記載する事項は、第二十四条の規定により踏査素図に記入する事項以外の説明事項、参考事項及び踏査素図に記入することを適当としない事項とする。

2野帳の様式については、国土交通大臣の定めるところによる。

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