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地形調査作業規程準則 第二十五条 (表面物質)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(表面物質)

第二十五条

前条第四号の表面物質の調査は、次の表に掲げる物質及び地域について行うものとする。

2前項の調査物質の定義は、別表第八による。

3第一項の調査物質のうち、角石及び円石については、次の区分に従い記入するものとする。

  1. 長径千ミリメートル以上
  2. 長径五百ミリメートル以上千ミリメートル未満
  3. 長径百ミリメートル以上五百ミリメートル未満
  4. 長径二十ミリメートル以上百ミリメートル未満

4表面物質は、厚さおよそ一メートル以上のものに限り採択するものとする。

5前項の厚さに達しない表面物質がある場合においてその下層に第一項の調査物質があるときは、その物質を表面物質とみなすものとする。

6表面物質の調査は、土地表面の性格を代表する地点において行うものとし、踏査素図上のその地点に当該表面物質の記号を記入するものとする。

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