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地形調査作業規程準則 第二十九条 (地形分類図の作成)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(地形分類図の作成)

第二十九条

地形分類図は、地形分類予察図を現地作業の結果に基づき整理及び補正し、これと第二十五条に規定する表面物質の調査結果を地形図に転記して作成するものとする。

2地形分類図には、その読解を容易ならしめるため、地形断面図を作成して地形分類図の下辺の図郭外に添記するものとする。

3地形断面図は、地形の特性を示すのに適当な方向に水平五万分の一、垂直一万分の一の縮尺で作成し、その断面方向は、地形分類図上にその断面の位置を表示するものとする。

4地形断面図には、それぞれの地形の位置を記入するものとする。

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