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地形調査作業規程準則 第二十八条 (谷密度図の作成)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(谷密度図の作成)

第二十八条

谷密度図は、水系図を基礎として、土地の開析状態を数量的に表現するように作成するものとする。

2谷密度は、水系図を一平方キロメートルの方眼に区画し、その一単位区画内に読みとれる谷の数値で示すものとする。

3谷の数の計測は、単位区画内において本流と認められるものの数と、これから分岐する支流の数を加算するものとする。支流が更に分岐する場合もまた同様とする。

4谷密度図は、第二項の方眼の各単位区画内にそれぞれの谷密度を記入して作成するものとする。

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