(水系図及び傾斜分布図の作成) 第二十七条 水系図及び傾斜分布図は、現地作業の結果に基づき水系予察図及び傾斜分布予察図を整理及び補正し、これをそれぞれ地形図に転記して作成するものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗