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地形調査作業規程準則 第二十七条 (水系図及び傾斜分布図の作成)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(水系図及び傾斜分布図の作成)

第二十七条

水系図及び傾斜分布図は、現地作業の結果に基づき水系予察図及び傾斜分布予察図を整理及び補正し、これをそれぞれ地形図に転記して作成するものとする。

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