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地形調査作業規程準則 第五条 (予察作業)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(予察作業)

第五条

予察作業とは、縮尺五万分の一の地形図を基礎とし、空中写真及び既存の各種資料を利用して、次に掲げる地図の全部又は一部を作成する作業をいう。

  1. 水系予察図縮尺五万分の一
  2. 傾斜分布予察図縮尺五万分の一
  3. 地形分類予察図縮尺五万分の一
  4. 自然地形分類予察図縮尺五万分の一

2前項において各種資料とは、当該調査地域の既往の災害、気象、気候、河川、土地利用、林相、土壌、地質及び地形等の関係資料をいう。

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