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地形調査作業規程準則 第十一条 (既存資料の収集整理)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(既存資料の収集整理)

第十一条

予察作業を実施する場合には、第五条第二項に規定する資料をできる限り収集し、かつ、整理して調査の正確を期するようにしなければならない。

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