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地形調査作業規程準則 第十二条 (空中写真の判読)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(空中写真の判読)

第十二条

予察作業において空中写真を判読するに当たつては、写真上の判読ができないか又は困難である箇所を整理して現地作業による確認に便ならしめるようにしなければならない。

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