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地形調査作業規程準則 第十三条 (水系予察図の作成)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(水系予察図の作成)

第十三条

水系予察図は、水系の平面形の現状を表示するように作成するものとする。

2前項の水系のうち、河川については、地形の開析状態を解明するため、山腹斜面に刻み目が認められる部分までをすべて表示するものとする。

3水系予察図は、空中写真を判読して水系を当該写真の上に表示したのち、これを地形図に転記して作成する。ただし、地形図における主要な水系の位置及び形態が空中写真と異なる場合は、空中写真等によつて補正するものとする。

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