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地形調査作業規程準則 第十四条 (傾斜分布予察図の作成)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(傾斜分布予察図の作成)

第十四条

傾斜分布予察図は、地形傾斜を傾斜度により区分して表示するように作成するものとする。

2地形傾斜の傾斜度数は、地形図の南北を三十等分、東西を三十六等分する線のそれぞれの交点の近くにおいて、地形傾斜の特性を最もよく表現する地点を測点とし、それぞれの測点をはさむ二つの等高線間の距離とその高度差から計測するものとする。

3傾斜分布予察図は、前項に規定する測点に同項の規定により計測した傾斜度数を記入し、空中写真等を参考として地形傾斜を傾斜区分に従い分類して作成するものとする。

4前項の傾斜区分は、次のとおりとする。

  1. 傾斜四十度以上
  2. 傾斜三十度以上四十度未満
  3. 傾斜二十度以上三十度未満
  4. 傾斜十五度以上二十度未満
  5. 傾斜八度以上十五度未満
  6. 傾斜三度以上八度未満
  7. 傾斜三度未満

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