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地形調査作業規程準則 第十五条 (地形分類予察図の作成)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(地形分類予察図の作成)

第十五条

地形分類予察図は、地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。

2地形分類予察図は、次のとおり作成するものとする。

  1. 人工改変を受ける前に作成された地形図及び空中写真と最新の地形図及び空中写真との比較によつて人工改変地の区域を明らかにする。なお、人工改変を受ける前に作成された地形図及び空中写真がない場合であつても、既存の各種資料から人工改変を受けたことが明らかな場合には、当該資料に基づき人工改変地の区域を推定するものとする。
  2. 前号の人工改変地の区域の範囲内の土地について、既存の各種資料を参考とし、最新の空中写真を判読して人工地形分類を行い、分布界線を当該空中写真の上に表示する。
  3. 第一号の人工改変地の区域の範囲外の土地について、最新の空中写真を判読して自然地形分類を行い、分布界線を当該空中写真の上に表示する。
  4. 前二号の規定により空中写真の上に表示された分布界線を最新の地形図に転記し、かつ、別表第五に定める記号に従い必要な事項を表示する。

3地形分類予察図を作成する場合には、次に掲げる事項に留意するものとする。

  1. 台地については、既存の各種資料を参考とし、更新世段丘及び完新世段丘に推定分類すること。
  2. 岩石台地又は砂礫台地が数段からなるときは、地形面解析を行い、性状に従い区分すること。
  3. 扇状地、谷底低地、氾濫原低地、三角州、自然堤防及び旧河道については、災害及び土地利用等の関係資料を利用するとともに、地形解析を行い、通常は冠水しなかつた部分、異常の洪水時に冠水した部分及び季節的な増水時に冠水した部分にそれぞれ推定分類すること。
  4. 磯及び浜についても前号と同様の方法により、異常高潮の及んだところと及ばなかつたところに推定分類すること。

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