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地形調査作業規程準則 第十六条 (自然地形分類予察図の作成)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(自然地形分類予察図の作成)

第十六条

自然地形分類予察図は、自然地形の性状及びその分布の状態を表示するように作成するものとする。

2自然地形分類予察図は、次のとおり作成するものとする。

  1. 前条第二項第一号の人工改変地の区域の範囲内の土地について、人工改変を受ける前に作成された空中写真がある場合は、当該空中写真を判読して自然地形分類を行つた上で分布界線を当該空中写真の上に表示し、人工改変を受ける前に作成された空中写真がない場合は、既存の各種資料及び最新の空中写真を参考とし周辺の地形から自然地形の推定分類を行つた上で分布界線を最新の空中写真の上に表示する。
  2. 前号の規定により空中写真の上に表示された分布界線を最新の地形図に転記し、かつ、別表第五に定める記号に従い必要な事項を表示する。

3自然地形分類予察図を作成する場合には、前条第三項に掲げる事項に留意するほか、自然地形の推定分類を行うに当たつては、周辺の地形との整合性の確保を図るものとする。

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