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地形調査作業規程準則 第十七条 (現地作業の計画)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(現地作業の計画)

第十七条

現地作業を実施しようとする場合には、予察作業の結果に基づき、観察又は計測に必要な地点を選び、かつ、交通、気象等の条件を考慮してあらかじめ現地作業の計画を定めるものとする。

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