(現地作業の計画) 第十七条 現地作業を実施しようとする場合には、予察作業の結果に基づき、観察又は計測に必要な地点を選び、かつ、交通、気象等の条件を考慮してあらかじめ現地作業の計画を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗