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地形調査作業規程準則 第十八条 (現地踏査の着眼点)
昭和二十九年総理府令第五十号
府省令
(現地踏査の着眼点)
第十八条
現地踏査に当たつては、
別表第七
に掲げる事項に特に着眼して観察又は計測するものとする。
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別表第七
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