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地形調査作業規程準則 第十八条 (現地踏査の着眼点)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(現地踏査の着眼点)

第十八条

現地踏査に当たつては、別表第七に掲げる事項に特に着眼して観察又は計測するものとする。

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