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地形調査作業規程準則 第十九条 (現地踏査による点検)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(現地踏査による点検)

第十九条

現地踏査においては、第五条第一項各号に掲げる地図の点検を行い、その正確さを確保するものとする。

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