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地形調査作業規程準則 第十九条 (現地踏査による点検)
昭和二十九年総理府令第五十号
府省令
(現地踏査による点検)
第十九条
現地踏査においては、
第五条第一項各号
に掲げる地図の点検を行い、その正確さを確保するものとする。
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