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地形調査作業規程準則 第二十条 (空中写真の判読ができないか又は困難である箇所の現地踏査)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(空中写真の判読ができないか又は困難である箇所の現地踏査)

第二十条

予察作業において空中写真の判読ができないか又は困難である箇所については、現地踏査による観察又は計測によつて水系、地形傾斜並びに地形及び表面物質の区分を明らかにするものとする。

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