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地形調査作業規程準則 第二十一条 (写真の撮影又は写生)
昭和二十九年総理府令第五十号
府省令
(写真の撮影又は写生)
第二十一条
現地踏査に当たつては、整理作業に資するため、地形の特性を表すような写真を撮影し又は写生を行うものとする。
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