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地形調査作業規程準則 第六条 (現地作業)
昭和二十九年総理府令第五十号
府省令
(現地作業)
第六条
現地作業とは、現地を踏査し、必要な事項の実態調査、
前条第一項各号
に掲げる地図の点検及び必要な資料の収集を行う作業をいう。
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