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地形調査作業規程準則 第六条 (現地作業)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(現地作業)

第六条

現地作業とは、現地を踏査し、必要な事項の実態調査、前条第一項各号に掲げる地図の点検及び必要な資料の収集を行う作業をいう。

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