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地形調査作業規程準則 第七条 (整理作業)

昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(整理作業)

第七条

整理作業とは、予察作業及び現地作業の結果を基礎として、次に掲げる地図の全部又は一部及び地形説明書を作成する作業をいう。

  1. 水系図縮尺五万分の一
  2. 谷密度図縮尺五万分の一
  3. 傾斜分布図縮尺五万分の一
  4. 地形分類図縮尺五万分の一
  5. 自然地形分類図縮尺五万分の一

2前項の地図は、同一図郭の地形図を用いて同一調査地域について作成するものとする。

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