地形調査作業規程準則 第三条 (定義)
昭和二十九年総理府令第五十号府省令
(定義)
第三条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
人工改変切土、盛土、埋立て、干拓その他の地形を人為的に改変する行為をいう。
- 二
人工改変地人工改変を受けた土地をいう。
- 三
人工地形分類人工改変地の地形を別表第一に定めるところにより分類することをいう。 - 四
自然地形人工改変地においては人工改変を受ける前の地形を、人工改変地以外の土地においては調査時点の地形をいう。
- 五
自然地形分類自然地形を別表第二に定めるところにより分類することをいう。
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